1949-10-21 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第20号
一 投票の用紙及び封筒、第六十の規定による投票に関する特別投票者証明書及びその封筒並びに投票箱の調製に要する費用 二 選挙事務のため都道府縣及び市町村の選挙管理委員会、投票管理者及び開票管理者において要する費用 三 投票所、開票所並びに選挙会場及び選挙分会場に要する費用 四 第六十の規定による投票に関する選挙事務のため特別投票管理者において要する費用及び投票記載の場所に要する費用 五 投票管理者
一 投票の用紙及び封筒、第六十の規定による投票に関する特別投票者証明書及びその封筒並びに投票箱の調製に要する費用 二 選挙事務のため都道府縣及び市町村の選挙管理委員会、投票管理者及び開票管理者において要する費用 三 投票所、開票所並びに選挙会場及び選挙分会場に要する費用 四 第六十の規定による投票に関する選挙事務のため特別投票管理者において要する費用及び投票記載の場所に要する費用 五 投票管理者
(選挙取締の公正確保) 第七 檢察官、都道府縣及び市町村の公安委員会の委員並びに監察官及び警察吏員は、選挙の取締に関する規定を嚴格に執行し、選挙の公正を確保しなければならない。(特定地域に関する特例) 第八 交通至難の島その他の地において、この法律の規定を適用し難い事項については、政令で特別の定をすることができる。
府縣の標準收入に対して最低支出の差額を埋めるのに使うということになつておるにも拘らず、一方においては義務教育費國庫負担法に基ずいて半額の補助というものが、これはシヤウプ・ミツシヨンの報告を見ると消される運命にある、然らばこの千二百億の平衡交付金からどういうふうにして出すかということになると、今言つたように全然文部委員会で赤字救済という意味でしか出さないということになると、都道府縣及び市町村の財政の建
(臨、二十一I) 第二十二 選挙運動の期間中に掲示した文書図画で運動の期間中の禁止行爲の制限違反行爲に該当するものと都道府縣及び市町村の選挙管理委員会が認めたものは現行の通り同委員会に撤去権を認めること。
第一は、現在縣及び市町村にも優生保護委員というものが設けられておりますが、この優生保護委員の二、三の運営の実態を見ますと、きわめて女性の参加が少いのであります。石川縣のごときはわずかに一名しか参加しておりません。私どもはこの問題か、母性ないし女性に直結する問題である限りにおいて、母親の参加を大幅に認めるように厚生省として奨励する必要があるのではないか。
○法制局参事(杉山惠一郎君) 第十三、第九十條の二として都道府縣及び市町村の選挙管理委員会は、投票の方法、選挙違反その他選挙に監視特に必要と認める事項を選挙人に周知させるとともに、棄権防止について適切な措置を講じなければならない旨の規定を設けること。(衆議院議員選挙法第百四十條ノ二同旨) 〔「異議なし」「賛成」と呼ぶ者あり〕
○法制局参事(杉山惠一郎君) 第十四、第九十條の三として検察官、警察官、都道府縣及び市町村の公安委員会の委員並びに警察吏員は選挙の取締に関する規定を嚴格に執行し選挙の公正を確保しなければならない旨の規定を設けること。(衆議院議員選挙法第百四十條ノ三同旨)
全國選挙管理委員会の委員及び事務局の職員、都道府縣及び市町村の選挙管理委員会の委員及び書記、投票管理者、開票管理者、選挙長及び挙選分会長並びに選挙事務に関係のある官吏及び吏員は、その関係区域内においては被選挙権を有しない。(「これも当然だ」「異議なし」と呼ぶ者あり)
結論といたしまして、國及び都道府縣及び市町村の負担区分を適正に定めて、最低基準を法律で定めることによつて國及び都道府縣並びに市町村の財政の調整を図ると共に、必要なる税の増額を、特に地方税の増額を行なわねばならんという趣旨が結論として述べてあります。
ところが現実には國庫予算の関係や府縣の財政の窮乏から、國の選挙については都道府縣及び市町村、都道府縣の選挙については市町村に相当の財政上の負担をせしめておる実情でありまして、從つて法律上選挙の施行に要する経費の基準を定めまして、紛乱することを避けまして、必要な経費を補償して地方公共團体に迷惑をかけないようにすべきであると考える次第であります。
第二に、そのためには中央農業調整委員会、都道府縣及び市町村の農業調整委員会を議決機関とする。これはどうしても官僚に実権を握らせるのでなくて、民主的な、このような機関は現在は必ずしも民主的でないといたしましても、当然これを議決機関とすること。その選挙も徹底した民主的選挙とし、リコール請求権を三分の一から五分の一とする。市町村長に対しましても地方自治法の準用でリコール制を採用する点。
本法案の内容といたしましては、第一に、すでに発足いたしまたところの都道府縣及び市町村の教育委員会が、社会教育、すなわち主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動、これには体育及びレクリエーシヨン等も含むのでありますが、その教育活動に関していかなる権限と任務を持つべきかということについては明確を欠いておつたのであります。
その推薦によつて社会教育委員を選出するということは、これは明らかにそこに矛盾を生じて來るので、これを第十五條において、お手もとにあるように修正したのでありまする「都道府縣及び市町村に社会教育委員を置くことができる。」二項といたしまして「社会教育委員は、左の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。」として、「教育長の推薦により、」ということをまつたく削除してしまつたのであります。
これは先般私どもの質疑において明らかになりました通り、中央の持ちますところの数字と、地方府縣及び市町村の持つておりまする数字との食違い、この食違いを調整するのには、その食い違つた具体的事実を政府に申告し、政府が納得しなければこれの調整ができない事態になつておる。
(社会教育委員の構成) 第十五條 都道府縣及び市町村に社会教育委員を置くことができる。 2 社会教育委員は、左の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
○松本(七)委員 次は第十五條に「都道府縣及び市町村に社会教育委員を置くことができる。」二項に「社会教育委員は、教育委員会が委員長の推薦により、社会教育関係團体の代表者及び学識経験者のうちから委嘱する。」となつております。ここで問題になるのは、「教育長の推薦により」ということが條件になつておる点であります。
かりに、國、都道府縣及び市町村の負担割合が、政令によりそれぞれ三分の一づつと定められたとしても、極度の財政難に陥つている市町村、ことに町村にとつては、もはや、そのような経費を負担する余地はない。
ことにすでに発足を見ました教育委員会制度に即應し、從來都道府縣及び市町村の教育委員会として、社会教育に関し、いかなる権限と任務を持つべきかということについて、明確を欠いた点がありますので、この際、できるだけ具体的に、國及び地方公共團体の社会教育に関する事務の内容を明確にしたいと思います。これがこの法律の目的とするところであります。
次に今回の改正は、縣及び市町村長による不必要な官僚統制の強化を物込むものとして、わが党は反対いたしておるのであります。
殊にすでに発足を見ました教育委員会制度に即應して、從來都道府縣及び市町村の教育委員会として社会教育に関し如何なる権限と任務を持つべきかということについて明確を欠いた点がありますので、この際、できるだけ具体的に國及び地方公共團体の社会教育に関する事務の内容を明確にしたいと思います。これがこの法律の目的とするところであります。
これの拡充を図つたのでございますが、予算の関係から十分に至つておりませんが、今後この人を十二分に利用いたしまして都道府縣の監査をやり、都道府縣及び市町村の方の監査をやる。